2012.01.30 確定申告
確定申告は2月16日からとなっていますが、還付申告、つまり源泉徴収額が所得税額より多いので還付を受ける場合の申告は既に受け付けています。

私も申告を無事終了です。
農業所得、生命保険と地震保険の控除は例年通りですが、今年は住宅借入金特別控除の申告が必要なため、少し準備に手間をかけました。10年間毎年借入れ残高の1%が所得税額から控除となる税額控除で所得税から引ききれなかった分は住民税の税額から差し引かれます。おおきいですね、もちろん支払計画の中に含まれていますが。

添付書類には、
住民票の写し(住んだ日の確認)
土地と建物の登記事項証明書(取得の事実、面積、銀行の抵当権が設定の確認)
銀行の残高証明書(借入れの確認)
売買契約書又は工事請負契約書など

控除額の算定に当たっては、取得対価の額と借入れ残高の何れか低い額となるので、ハウスメーカーとの契約額が借入れ額より低いとその他の工事に掛かった費用の領収証が必要となります。必須ですね。
簡単に取り外せれるエアコンやカーテン、登記手数料などは含むことが出来ないようですが、土地の造成や地ならしの経費は土地の購入に含むことが出来ます。

提出書類のかがみとなる計算明細書の記入は書くところはいくらも無いです。
私はほかの方のブログから書き方を学んだので、同様に示すと・・・・、
一般的な住宅及び土地取得の場合は黒塗りの部分だけ記入となります。
申告 (1)_500
居住開始年月日は住民票から
取得対価の額はコピーを添付できる契約書と領収証等の合計金額、土地の造成などは土地に含む
総床面積は登記事項証明書から
居住部分の面積は普通は総床面積と同じ
持分による取得対価の額等は取得対価の額と同じ
住宅借入金等の年末残高は銀行の残高証明書から
負担割合は共有名義で無いので100.00
いずれか少ない方の金額は取得対価と借入残高の少ない方、普通は借入残高
などで、添付の書類がそろえばすぐに写し書けます。
申告 (2)_500
二面は記載の指示通りに2箇所だけ記入、
一般的にはこれだけで提出できることとなります。
工事等全てハウスメーカーの契約に含めてあると、この申告手続きはとてもスムーズかと思います。
その他直接工事が適用になる分かどうかは領収証で示せれない内容の場合は併せて請求書も添えたほうが良い印象でしたね。

そして、今朝の岩木山は、
岩木山1.30_500
麓だけでしたが、何だか久しぶりなような・・・・。
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