2015.11.06 持分移転登記
法務局に申請していた、不動産持分移転登記。
登記_600
無事完了ですが、注意点として、
持分を増やす方も住所が違うと別人となり、持分が合算されません。
つまり、共有名義のままで、住所の違う同人が共有するといった具合です。

事前に住所移転してから持分を移すのが本来、
今後権利の登記が変わることが有れば移転することが必要ですが、
まあ、家屋の権利は移ることは無いでしょうから。


そして、今朝岩木山は望めませんでした。




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