2013.02.13 売買登記
土地の所有権に係わることについてはいろいろな問題が伴なったりするようです。
我が家でも35年程前に父が購入した土地の未登記の処理が必要となりました。
地籍図_500

所有者が亡くなりましたから、その相続人との相談となり、土地が農地のこともあって農地法も処理も加わりますね。

ただ、我が家の場合は生前にご家族の方と売買が有った事実と、所有権を移転するタイミングについて確認を取っていましたから幾分スムーズですが、是が相続人の全く知らないことなると権利の主張までやっかいなことになりかねませんですから。

負担が膨れない様に、登記と税の両方に注意が必要です。

登記については、売買当時の事実を証明することと、すべての相続人の了解が必要となります。
農地ですから、その事実を遡って申し出て良いのかも気になります。
税については、小さな額の資産ですから気にせず良いのでしょう。
諸々と相手方に面倒なことが多いので、負担のかからないようにしないと今後のお付き合いが途切れたりしてもいけませんから充分な配慮が必要になりますね。

権利の主張に登記は最大の力ですから、建物とは違い土地の場合は国土調査も進んで登記が現況に沿ってきていますので権利の登記は当然の行いです。

今回のことも3年ほど前の生前に確認して置いたので双方納得のうえとなりますが、知らないうちに占有していたとなると厄介なこととなるところでしたね。


そして、今朝岩木山は望めませんでした。

Secret

TrackBackURL
→http://akatarou.jp/tb.php/1931-d4d2b9a3